四日市市議会 2022-08-07 令和4年8月定例月議会(第7日) 本文
そういった中、昨年5月の災害対策基本法改正で、避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針が改定され、個別避難計画の作成は、地域の災害危険度や要支援者の支援の必要性の程度を踏まえ、優先度の高い要支援者から作成するという、これをおおむね5年程度とされておりますけれども、そういった方向性が示されました。
そういった中、昨年5月の災害対策基本法改正で、避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針が改定され、個別避難計画の作成は、地域の災害危険度や要支援者の支援の必要性の程度を踏まえ、優先度の高い要支援者から作成するという、これをおおむね5年程度とされておりますけれども、そういった方向性が示されました。
ご承知のとおり、昨年5月の改正災害対策基本法では、避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、個別避難計画の作成について市町村の努力義務となり、国からは優先度が高いと市町村が判断したものについて、地域の実情も踏まえながら改正法施行後からおおむね5年程度で取り組んでいただきたいとの取組指針が出されております。
また、地域防災計画に記載される応急対策の内容は、基本的な方針を示しているだけで、具体性には欠けている場合が多いため、応急対策の内容によっては、これを所管する国や県が一定の取組指針を示すことで、具体的な計画の策定を求めている例も見られます。
この避難行動要支援者の個別避難計画とは、平成25年8月の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」に示された高齢者や障がいのある方などの避難行動要支援者ごとに避難支援を行う者や避難先等の情報を記載した計画のことであります。 計画の作成につきましては、令和3年5月の災害対策基本法の一部改正により、市町村長は、個別避難計画を作成するよう努めなければならないと努力義務化されております。
先月、内閣府が行った避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の改定において、新たな個別避難計画については、おおむね5年程度で作成するという方針が示されており、本市としては、これまでの取組の見直しを行い、さらに実効性のある仕組みにしていかなければならないと考えております。
平成23年の東日本大震災を教訓として、内閣府から、避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針が示されており、本市においても、その指針を参考に取組を進めてきております。 これまで、備蓄食料のアレルギー対応や防災井戸による生活用水の確保、マンホールトイレの整備などを進めてきておりますが、今後、必要な物資の配備などを行い、指定避難所の環境整備に取り組んでまいります。
さらにその提言をもとに各校の管理職と担当教員を対象にしまして学力向上プロジェクト研修会を開催し、今後に向けた取組指針を示させていただいてございます。学力向上プロジェクト委員会からの提言につきましては、7ページ、8ページにあります資料の2を御覧ください。 全国学力・学習状況調査の結果をもとに、伊賀市の子供たちにどのような力をつけていかなければならないのかということをもとに、提言をしてございます。
避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針、この中で重要なアイテムとして位置づけられていますし、本市の地域防災計画でもその指針を踏まえたものとなるよう努めますというふうに書かれているわけです。
市では、市町村が避難所における良好な生活環境を確保し、被災者の避難生活に対するきめ細やかな支援を実施する取り組みの参考となるよう内閣府が指針として示しました避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針、これに基づきまして、避難所の環境整備を行っているところでございます。
◎危機管理部長(永戸吉朋君) 本市におきますこういった長期避難体制の整備に関する考え方といたしましては、津市地域防災計画におきまして、平成25年8月内閣府策定の避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針を踏まえたものとなるよう努めるというような形で計画のほうに記載し、避難所の指定など避難体制を整備している、こういったところでございます。
全体計画は平成25年8月に国から示されました避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針に基づきまして、避難行動要支援者に係る全体的な考え方を整理し、地域における共助による避難支援、地域防災計画の下位計画と位置づけて、津市避難行動要支援者避難支援対策マニュアルを定めました。
しかし、御存じかと思いますけれども、内閣府の防災担当のほうで平成25年8月に避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針というのが定められております。
避難所運営マニュアルは避難所に関する基本的な考え方や、避難所組織のあり方や活動内容をまとめたものであって、東日本大震災の教訓を受けて、災害対策基本法が改正をされ、避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針に基づいて、亀山市でも改正がされております。
内閣府による避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針におきましても、テレビやラジオ、電話やパソコンなどといった通信手段を確保することと定められており、本市といたしましても、今後この指針に基づきテレビやWi─Fiなどのインターネット環境の整備とともに電気自動車などを活用した電源確保につきましても、新しい総合計画の策定を進める中で議論していきたいと考えてございます。
また、東日本大震災における課題を踏まえ平成25年6月に改正された災害対策基本法に基 づき内閣府が定めた「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」においても、 避難所として指定する施設は、平時よりバリアフリー化等をしておくことが望ましいと示さ れています。
内閣府が公表しています避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針──今、資料を表示していただいていますが──には、市町村の避難所関係職員以外の者でも避難所を立ち上げることができるよう、わかりやすい手引、マニュアルの整備が必要であると書かれています。近年の災害多発の状況に対し、早急に本市の各地域における避難所運営マニュアルの作成状況をしっかり確認すべきではないかと思います。
また,同年8月には,内閣府において「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」が出されております。この中で,避難所運営マニュアルについては,避難所の運営が円滑かつ統一的に行えるよう,あらかじめ避難所運営の手引を作成し,避難所の良好な生活環境を確保するための運営基準や,その取り組み方法及び災害時要援護者に対する必要な支援についても明確にしておくことと明示されております。
まず内閣府は東日本大震災の教訓を踏まえ、災害対策の強化を図るため、災害対策基本法等の一部を改正する法律が平成25年6月に施行され、その後8月には「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」が、改正されております。これらを受け、内閣府は本年4月に避難所運営ガイドラインを策定し、市町村は地域の特性や実情を踏まえつつ、避難所における良好な生活環境の確保に努めることが求められております。
こうしたことから、内閣府から平成25年5月に示された男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針などをもとに、市民文化部や関係団体、NPOと具体的な取り組みの内容の共有を図っております。
平成25年度の内閣府の避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の概要では、関係部局等が把握している要介護高齢者や、障がい者等の情報を把握すること、そして避難行動要支援者名簿を作成し、要介護状態区分、障害支援区分、家族の状況等を考慮し、避難行動要支援者の要件を設定し、名簿を作成することになっております。